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国連憲章第2条4項:すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武
力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目
的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。
加盟国は
・ 国際の平和と、安全を維持する事。
・ 諸国間の友好関係を発展させる事。
・ 人道的性質を有する国際問題を解決し、基本的自由の尊重を促進する事に協力する。
・ 共通の目的を達するにあたって、諸国の行動を調和するための中心となる。