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戸籍法改正 (2023.04.06)

戸籍の名前を申請する場合は漢字にはフリガナをふらないので、読み方は自由という事でしたが、電子化が進む現在それではかえって混乱するとのことで、戸籍法の改正案が検討中で2024年には施行の見通しです。

記載は片仮名とし、新生児らが初めて戸籍に載る際は併せて読み仮名を付けます。

また、既に戸籍がある全国民は、施行後1年以内に本籍地の市区町村に読み仮名を届け出ます。

施行後1年以内に届けがなければ、市区町村長が住民票などの情報を基に読み仮名を通知した上で職権で記載することになります。

今までも、出生届には「よみかた」記入欄があり、自治体は事実上読み仮名を把握しているのですが、戸籍には記載がなかったのです。

海外でのマイナンバーカード利用に伴うローマ字表記が2024年にも始まる見通しなので急いで実施することになります。

昔の運転免許証はコンピューターでの読み取り方が一つしかなく、なんで私の名前がこんな読み方になるのと、不快に思う人も沢山いたようです・・・

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