TOP > Pua Mae ‘Ole Hula Studio 日記 > カラスの刺身
「究極のジビエ」と、カラスの刺身が食べられる地方があると新聞で話題となっていました。
記事ではカンピロバクターやO-157などのさまざまな病原菌を保有している可能性があり、感染症や食中毒を起こすリスクがあるので食べるときは自己責任とあります。
ところで鳥獣保護法では、鳥獣を捕獲したり、殺傷したりすることを禁じていますが、「狩猟鳥獣」であるスズメや一部のハトについては決められたルールを守って捕獲することができ(同法8条1項2号)、捕獲後、食べることも禁じられていません。
そのため、今では多くないでしょうが、国産のスズメやハトを料理として出す店もありますし、輸入物のスズメ焼きを提供するお店もあります。
ですが鳥獣保護法8条の原則は肉や毛皮を利用する「狩猟鳥獣」(マガモなど)以外の鳥獣の捕獲や殺傷を行うと、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられます。
カラスに限らず、全ての野生鳥獣は、単にうるさい、迷惑だからといって、捕まえることはできないのです。
農作物などに被害が発生した場合で、追い払いや防除対策などをしても被害が軽減しない場合にのみ、有害鳥獣捕獲の許可を受けて捕獲することとなります。
鳥インフルエンザが発生して鶏が何万羽と殺処分された報道があると思えば、カラスの刺身を地域の食文化と紹介する記事もあり、世の中色々ですね。