TOP > Pua Mae ‘Ole Hula Studio 日記 > 戦争と中立国の義務
戦争に際しての中立国は権利より義務が多く課せられています。
中立国の義務は 臨検されても拒否できず、戦時物資は取り上げられても補償されない黙秘の義務、交戦国に対する援助は禁止され、交戦国の軍隊や軍事物資を通過させない公平の義務です。
公平の義務は武力に訴えても守ることが求められます。
ロシアによるウクライナ侵攻は特別軍事作戦であり戦争とは呼ばないし、ウクライナもロシアに対して宣戦布告しないのは、戦争と認めると交戦国に認定され外国からの軍事支援が受けられず貿易もできなくなるからです。
第二次世界大戦時のスイスは、枢軸国とも連合国とも交戦してスイス国内に他国の軍隊が入ってくることを断固拒否しました。
国連への参加の条件は、自衛戦争と国連の認めた戦争以外の戦争は違法であり、安保理が軍事制裁を決定した際には、加盟国は軍事力を提供する義務を負っています。
永世中立国であるスイスも国連制裁が決定されたら、制裁に参加すると表明しています。
ソ連崩壊後、ソ連の構成国であったモルドバとトルクメニスタンは中立を宣言していますが、それが維持されるかが注目されています。