TOP > Pua Mae ‘Ole Hula Studio 日記 > 国民年金の納入
子供が20歳になって国民年金を納入する場合、大学生などの場合は親が支払う事となります。
親が支払うと、親の社会保険料控除に全額算入でき、所得税・住民税の抑制につながります。
親の所得税率が20%、住民税の所得割が10%とした場合、1年分の子の保険料を確定申告すると、約6万3000円の還付を受けることができます。
年間納付額21万120円×(所得税20%+住民税10%)=6万3036円
なお、親が支払った場合は、日本年金機構から届く子の社会保険料控除証明書を、確定申告時に忘れず添付しましょう。
また、将来年金を受け取るためには、保険料を10年以上支払っている必要があります。
毎年の誕生月に日本年金機構から、「ねんきん定期便」が郵送されるので、保険料の支払いについてよくチェックしましょう。