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道路交通法では、自動車免許を受けている70歳以上の人は、加齢に伴う身体機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときには、高齢者マークを付けて運転するように「努めなければならない」とされています。
「努めなければならない」ということは、高齢者マークはあくまでも「努力義務」だということです。そのため、70歳以上の人でも、高齢者マークを付けていないからといって、罰則や反則金はありません。
ちなみに、高齢者マークを70歳に満たない人が付けていたとしても、違反になることはありません。
そのため、祖父が普段乗っている、高齢者マークが付いた車を孫がそのまま運転してもOKです。
付けなくても罰則があるわけではありませんが、高齢者マークを付けるメリットはあります。
例えば、高齢者マークが付いている車に対し、無理な幅寄せや危険な割り込みをしてきた車は処罰の対象です。
具体的には、普通車の場合は6000円の反則金が発生し、基礎点数1点が加算されます。
高齢者マークを付けていると、ゆっくり運転していたとしても周りの人から「速度がゆっくりでも仕方ないな」と思ってもらえることも多いでしょう。
高齢者マークを付けることで、周りの人が配慮してくれたり、自分も焦らず運転できたりするため、安全運転につながることもあるでしょう。