TOP > Pua Mae ‘Ole Hula Studio 日記 > 使途不明金と使途秘匿金
接待交際費:相手先の名称や個人名、住所、所在地、用途などを帳簿書類に記載しているものです。
ざっくりいうと、交際費の半額に法人税が課せられます。
使途不明金:支払先や金額がわかっていても目的や内容が明らかでないものです。
領収書がもらえない謝礼やリベートの費用はこれに該当します。
損金に算入されないため、全額が課税対象です。
使途秘匿金:支払先も内容も目的も不明であれば、経費として認められないばかりではなく、通常の法人税のほかに、その支出額の4割相当が追徴課税として課されます。
法人税の税率は23.4%になります。