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Pua Mae ‘Ole Hula Studio | 日記 | 「トリガー条項」


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「トリガー条項」 (2023.11.26)

ガソリン税は「揮発油税」と「地方揮発油税」を合わせた総称で、1リットル当たり合わせて53.8円が課されており、このうち25.1円が本来の課税額に上乗せされています。

上乗せの由来は1973年~ 1977年度の道路整備五ヵ年計画の財源不足に対応するため暫定税率として本来の2倍の税率としたものです。

ガソリン税は、現在は道路特定財源でなく一般財源となっています。

「トリガー条項」は、この上乗せ分について、全国平均のガソリンの小売価格が1リットル当たり160円を3か月連続で超えた場合、自動的に減税する仕組みです。

ですが、2011年の東日本大震災のあと、復興財源を確保するためこの「トリガー条項」は凍結されています。

ただし現状では、原油価格の上昇や円安を背景にガソリン価格の高止まりが続いているため、「トリガー条項」の凍結解除が求められているのです。

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