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不動産の賃貸で、会社が借主となって賃料を払っている場合は経費で落とせます。
そして、税務署に提出する書類に「貸主」のマイナンバーを記載する欄があるので、借主は貸主にマイナンバーを要求する事があります。
しかし、税務署の書類でマイナンバーを記載する欄は空欄でも税務署は受理します。
税務署は住民票に紐づけしてあるマイナンバーから所得を把握しています。
2003年の本人確認法と2008年の犯罪収益移転防止法により、口座資産は調査できるのです。
マイナンバーを借主に提出してしまうと記録が残り、その会社に悪意がなくても情報が漏れた場合、貸主の個人情報が洩れて悪用される危険があります。
提出書類に記入欄があると全て記入しなければ不備と思ってしまいますが、どうしても必要というものではないこともあるのです。
マイナンバーは不用意に他人に教えないようにしましょう。