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Pua Mae ‘Ole Hula Studio | 日記 | 江戸時代の町人の税金と今


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江戸時代の町人の税金と今 (2023.11.13)

寛政年間(1791)には江戸の人口は100万人、武士が50万人で町方が50万人です。

町方のうち、土地持ちのいわゆる税金を払う町人は2万人、残りは所得税も住民税もありません。

地主は町の事務所である木戸番の維持管理費や橋や道路・上下水などの維持管理費、町火消しの費用などを負担しました。

水道料金は、水銀(みずぎん)と呼ばれ町が負担していました。

幕府は規模の大きい商工業者(問屋、酒造業者、各種商業団体など)には運上金を、免許を得て商売する業者には営業免許税のような冥加金が課していました。

長屋暮らしは貧しいものでしたが、幕府は一般庶民には課税しなかったのです。

名を変え、形を変えて税金がかかってくる今日の私達の生活システムと比べると、なんと分かりやすい税の仕組みだったのでしょう!

現代の税金の分類
1,どこに収めるか
・国に納める税(国税)
・地方公共団体に納める税(地方税)→「道府県税」「市町村税」

2,納め方
・直接税ー税を納める人と負担する人が同じ税金。
     所得税・法人税・相続税・贈与税など。

・間接税ー税を納める人と負担する人が異なる税金。
     消費税・酒税・たばこ税・関税など

3,何に対して課税するか
・所得課税ー所得税や法人税のように、個人や会社の所得に対して課税する事。

・消費課税ー消費税酒税たばこ税などの物品の消費やサービスの提供などに対して課税。

・資産課税等ー相続税や固定資産税などの資産などに対して課税する事。

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