TOP > Pua Mae ‘Ole Hula Studio 日記 > アメリカでの姓
ジェンダーギャップの観点から夫婦別姓が議論されていますが、アメリカでは1970年代から選択的夫婦別姓が認められています。
米国では概ね以下5つのタイプの姓を夫婦それぞれが婚姻時に選べます(例:夫スミスさんと妻ブラウンさんの場合)。
① 自身の姓を維持 (夫スミス、妻ブラウン)
② 相手の姓に変更 (夫婦共にブラウン、夫婦共にスミス)
③ 夫婦の姓の全部・一部を統合 (ブラウンスミス、スミスブラウン、ブラスミなど)
④ 夫婦の姓をハイフンで結ぶ (ブラウン-スミス)
⑤ 夫婦どちらかの姓をミドルネームにする(ブラウン・スミス)
現状は、夫の姓を選ぶ女性が67%、別姓は22%、両家の姓をハイフンで結ぶが6%、その他が4%になります。
別姓は、婚姻時に仕事上の地位がある女性、前の配偶者との間に子供がいる場合が多くなります。
特に所得や学歴が高くなるほど別姓を選ぶ傾向が強く、年収15万ドル(1,800万円)以上になると40%にのぼります。
子供が生まれた時には夫婦どちらの姓でも両姓の結合でも選べますが、父親の姓を子供につける人が圧倒的に多くなります。
アメリカには戸籍制度がありませんので出生、婚姻、死亡の身分登録は州の中央機関または郡の機関で保存されているだけで、アメリカ全体で統一的に収集している機関は存在しません。
そのため、家族関係や相続人の追跡は不可能で、個人を特定するものとして、社会保険番号が利用されています。
戸籍があると、誰でも自分のルーツを辿ることができるますが、逆に差別、個人情報の流失の温床にもなっていると非難の対象にもなっているのです。