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日本で結婚する場合、戸籍や婚姻届けなどといった書類で結婚を証明していくことがほとんどですが、アメリカには日本のような戸籍というものがないため結婚の手続きが色々と異なってきます。
◎アメリカで結婚して婚姻が成り立つまで
① 役所(シティーホール)にてマリッジライセンスを取得します。
申請をするにはパスポート、戸籍謄本、州によっては血液検査や、待機期間が必要な場合もあります。
② マリッジライセンスに司式者のサインをもらう
教会で挙式をあげる場合は神父、牧師、また他で式を挙げる場合は裁判所の裁判官、または資格のある司式者のもとで結婚を宣誓する。
③ 署名入りのマリッジライセンスをライセンスを取得した役所に提出。
これで婚姻を登録します。
そしてライセンスのサーティフィケートコピーを発行してもらいます。
ここでアメリカへの結婚手続きは完了!
(日本政府に婚姻を登録する場合は④へ)
④ 日本の戸籍に婚姻の事実を記載する。(戸籍の変更)
アメリカの法律で婚姻を登録したら、コピーしてもらったマリッジサーティフィケートに日本語訳をつけ、日本の婚姻届と一緒に最寄りの在外公館に提出するか本籍地の役所に提出する。
(婚姻成立の日から3ヶ月以内)
(3ヶ月をこえてしまった場合は理由書をつけてもらう事で受理してもらえる)
アメリカは「家」を基本にした「戸籍」ではなく、「個人」を基本とした「個籍」制度です。
そのため、Social Security Number(社会保険番号)で「個人を特定する」制度で、家族関係を基本とはしていません。
各人の社会保険番号に結婚したことが登録されるだけです。
※Social Security Number とは・・本来は社会保障を受けるための登録番号。
社会保障を受けるための登録番号であり、同時に納税のための登録番号ともなり、戸籍のないアメリカでは 個人を特定する唯一の方法です。
登録されている事柄は 個人を特定するために必要な、氏名、国籍、出生地、生年月日、住所などです。