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船舶事故 (2020.08.20)

アフリカのモーリシャスで日本の会社の運航する貨物船が座礁して油流出事故を起こしています。

国籍はパナマなので、旗国主義の立場からは管轄権はパナマとなりますが、補償する能力から日本の責任も問われています。

船舶は船主、船舶管理会社、船員派遣会社、船舶運航会社と何社も介在して複雑な体系となっています。

船主は船の持ち主で、事故等の際の保険に加入しています。

船舶管理会社は修理や整備の管理を請け負い、船員派遣会社に対して人員の派出を要請して運航できるまでの態勢を整えます。

船舶運航会社は航海可能となった船を船主からチャータし、荷主から荷物を集めて港から港に荷物を運ぶのです。

今回の場合は、船長はインド人、乗組員はフィリピン人などの東南アジアの人達、荷物は中国から南米へ運ぶものでした。

税金はパナマに支払っているわけで、船主保険の補償を超えた損害に対する日本政府の責任範囲はどこまでなのでしょう。

ダイヤモンド・プリンセスのコロナ禍の場合も、日本建造の船ですが船籍はイギリス、運航会社はアメリカ、周遊の発着場所は日本、船長はイタリア人で乗組員は主に東南アジア、乗客は日本人主体で世界各国からとなっていました。

複数の国にまたがるビジネスで事故を起こした場合の処置の対処要領、明確にできないものでしょうか。

破壊される自然環境、漁のできない漁師達、やり場のない怒り、喪失感は、はかり知れないです。





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