TOP > Pua Mae ‘Ole Hula Studio 日記 > 葡萄の焼酎漬け
自宅で梅酒や花梨酒を造ってリキュールとして飲むことが出来ますが、葡萄は聞いたことがないと調べてみたら、葡萄は禁止でした。
焼酎等に梅等を漬けて梅酒等を作る行為は、酒類と他の物品を混和し、その混和後のものが酒類であるため、新たに酒類を製造したものとみなされます。
ただし、自分で飲むために酒類(アルコール分20度以上のもので、かつ酒税が課税済みのもの)に次の物品以外のものを混和する場合には、例外的に製造行為としないこととされています。
でも、造ったお酒を販売してはいけません。
造っていけないものは
① 米、麦、粟、とうもろこし、コウリャン、黍、稗 若しくは澱粉 又はこれらの麹
② 葡萄(やまぶどうを含む)
③ アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす
葡萄は発酵が進むため、醸造と見做されるのです。