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「お腹の調子を整える」「脂肪の吸収をおだやかにする」など、健康の維持や増進などに役立つ健康効果を「機能性」と言い、その「機能性」をパッケージや広告などに表示できる食品の事を、「機能性表示食品」と言います。
「特定保健用食品」(トクホ)制度との最大の違いは機能性に関する科学的根拠について国が製品を個別審査せず食品メーカーが自らの責任で機能性を表示できるようになったところです。
つまり、表示されている効果や安全性については、国が審査を行い、食品ごとに消費者庁長官が許可している訳ではないのです。
また、1日に必要な栄養成分(ビタミン・ミネラルなど)が不足しがちな場合、その補給・補完のために利用する食品を「栄養機能食品」と言います。
すでに科学的根拠が確認された栄養成分が一定の基準量含む食品であれば、特に届け出などをしなくても、国が定めた表現によって機能性を表示する事が出来ます。
★機能性表示食品は、薬とは異なるため、病気の治療として用いる事はできません。
問題になっている小林製薬の紅麹 コレステヘルプ も機能性表示食品です。